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そもそも、建設業の許可はどうしても必要でしょうか?
軽微な建設工事ならば許可を受けなくてもできます。
軽微な工事とは、建築一式工事の場合、1件の請負代金が 1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 もしくは請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事のことをいいます。
また、建築一式以外の28業種の建設工事ならば、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事のことです。
しかし、近年、「元請会社から、許可を取らないと仕事を発注できない。」などと通達を受けて許可申請のご相談にいらっしゃるケースが増えています。
1件の受注規模が500万円を超えることが無く、元請業者からの要請もないのでしたら許可を取る必要はないのかもしれません。
しかし、工事自体は500万円という線引きがあって発注されるものではありません。実際に請け負ってみたら追加工事が発生して500万円を超えることもあるかもしれません。
許可を持っていないと受注する工事が限定され、営業がしにくいのは事実です。
仮に、同じ規模の建設業者が2社あったとします。
A者は建設業許可業者。B者は許可無し業者とします。
大手建設業者から下請けの依頼があったとしたらどちらが有利でしょうか。
建設業許可を持っていない下請け業者は基本的に使わないという元請業者が多くなっています。
下請業者からの孫請業者だとしても結果的に下請届を提出しますので、許可は必須の条件です。
軽微な工事しか受注しないからと、許可を取得しないことでせっかくのチャンスをみすみす逃してしまうかもしれません。
許可を取得するには費用が掛かります。
申請書の作成は自分でやるのは時間と労力がかかりますし、行政書士に依頼をすれば報酬が発生します。
また、許可を取得したら、毎年「事業年度終了届」を提出する義務が発生しますし、5年ごとに許可を「更新」する必要も出てきます。
また、建設業の業績について報告しますので、業績などの情報は公開されます。
しかし、それだけ重要な産業であるともいえるのです。
国を建設、発展させるために中心となる産業が建設業といっても過言ではありません。インフラ整備や、設備など国の重要な役割を担っているのが建設業なのです。
「建設業法」にはこのように書かれています。
(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施行を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
つまり、許可を取得しているということは、「建設業法にのっとった条件をクリアした建設業者」であることが証明されたということです。
元請からすれば社会的な信頼と安全への保証を補填できるということです。
どのような事業計画に基づき事業を行うのか。
短期・中期・長期の目標を如何に立てるか。。。
どこから受注するのか。。。
様々な角度から検討し許可が必要であるか一緒に検討しましょう。