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個人事業主である建設業許可業者の場合、その許可は事業主個人の許可であり、いくら長年勤務した実の息子が跡継ぎだとしても、許可が引き継がれることはありません。
また、いくら実績があり、実務上は経営業務の管理責任者としてのキャリアがあったとしても、許可の基準を満たすとは認められません。
建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときも、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。
同時に、個人の許可について廃業届を提出します。
法人の許可番号は、新たに付与されますので、個人の許可番号を引きつぐことはできません。
それでは、個人事業主が培ったノウハウやお客様と築き上げた信頼関係は、どこにも引き継がれることはないのかと申しますと・・・方法はあります。
長年代表のもとで建設業に従事し、事業を継承することのできる人物がいれば可能です。しかし、この方法にも準備期間が必要です。
ここで、一番クリアしなくてはならない要件が「経営業務の管理責任者としての5年(もしくは7年)以上の経験です。
個人事業主のもとで勤務した経験年数では、いくら実務が相応のキャリアだったとしても認められません。
登記をすることにより、そのキャリアが認められます。
それが、「支配人選任登記」です。
個人事業主で後継者がいらっしゃる場合はぜひ、支配人選任登記をしてください。
支配人として従事した期間は経営業務の管理責任者としての経験年数に該当します。
後継者となる人が支配人として「経営業務の管理責任者の経験年数5年(7年)」をクリアすれば、新たな許可業者として事業実態を継承することができるのです。