平成28年6月1日から解体工事業が追加されます
解体工事が新設され29業種に!
解体工事に高度な知識と技術を求められる時代になりました。
解体工事に関する施工技術の専門化や適正な施工の確保を目的として新たに解体工事業が追加されます。
これにより税込500万円以上の解体工事を請負う場合は、平成28年6月1日以降、解体工事業の許可を取得する必要があります。
(税込500万円未満の解体工事を請負う場合は従来通り解体工事業の登録が必要です。)
現在、とび・土工工事業の許可で請負代金税込500万円以上の解体工事を行っている、または、今後行う事が予想される業者は注意が必要です。
経過措置
現在、とび・土工工事業の許可をお持ちでしたら平成31年5月31日(3年間)までは引き続き解体工事を請負う事が出来ます。
しかし、今後、新たにとび・土工工事業の許可を取得し、解体工事業を請負う場合は平成28年4月22日(金)までに申請を終える必要があります。
許可日が平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では解体工事を請負う事は出来ません。
そうはいっても、解体工事の技術者要件をすぐにそろえられるとは限りません。その為、平成33年3月末までは(5年間)とび・土工の技術者(既存の技術者に限ります)で解体工事の許可が認められます。
解体工事の技術者要件
専任技術者の要件は以下のとおりです。
資格要件
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別:土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別:建築又は躯体)
技術士(建設部門又は、総合技術管理部門のうち建設部門を選択した場合)・・・当面の間は、登録講習の受講又は解体工事の実務経験1年以上であれば解体工事の技術者として認めると国土交通省は規定しています。
1級とび技能士
2級とび技能士として実務経験3年以上
登録解体工事試験に合格した者(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が毎年12月に行います。)
土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士については、実務経験や関連講習の受講(登録講習)等の条件があります。
実務経験要件
土木工事及び解体工事に関して12年以上実務経験があり、解体工事の実務経験が8年以上ある者。
建築工事及び解体工事に関して12年以上実務経験があり、解体工事の実務経験が8年以上ある者。
とび・土工工事及び解体工事に関して12年以上実務経験があり、解体工事の実務経験が8年以上ある者。
土木工学又は建築学に関する学科を卒業した者は実務経験年数が以下に短縮されます。大卒(3年以上)高卒(5年以上)
実務経験の年数算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の年数とします。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事も合わせて請負っているものについては工期すべてを解体工事の実務経験年数とします。
その他の詳細、特定建設業については平成28年6月版建設業許可申請の手引きに掲載されます。
解体工事業の入札参加資格
現在、とび・土工工事業の許可をお持ちでしたら平成31年5月31日までは引き続き解体工事を請負う事ができます。従いまして、平成31年6月1日までに解体工事指名業者または、一般競争入札参加者は解体工事業の許可を取得し、入札参加資格申請を完了し、名簿登録されていなければなりません。
入札参加資格申請のタイムスケジュール
eあいち(CALS/EC )の場合でご説明します。
最良のスケジュール
定期受付申請: 平成30年1月4日~平成30年2月15日
有効期間: 平成30年4月1日~平成32年3月31日
経審基準決算日(この間の決算日で経審を受審): 平成28年7月1日~平成29年6月30日
解体工事入札参加可能日: 平成31年7月1日
定期受付後(平成30年2月16日以降)の入札参加資格申請について、直前の経審により解体工事追加指名願を申請します。
平成30年4月1日~平成32年3月31日の期間で残存期間が有効です。
