建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請が必要です。
浄化槽工事業の届出が必要な業者とは
土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。
浄化槽登録業者の要件
登録を行うには、営業所ごとに専任の浄化槽設備士を置くこと。
登録は、営業所の有無にかかわらず工事を行おうとする都道府県ごとに行う必要があります。
施工の際の注意点
施工工事の際は、営業所の浄化槽設備士もしくはその資格を有する者が実地で監督すること。
浄化設備士は、その職務中は浄化槽設備士証を携帯しなければならず、現場及び営業所には標識の設置義務があります。
