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いただくことの多いお問い合わせに回答

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建設業に関する許可にまつわる疑問に詳しくお答えしておりますので、気になることがある際の確認にご活用いただけます。掲載している内容だけに限らず、少しでも気になることのお問い合わせを歓迎しているため、気兼ねなくご連絡ください。建設業をこれから始めようとする方も、すでに許可を取得していて、変更や追加、更新をしたい方もご相談を受け付けております。

ここではよくあるご質問をご紹介いたします。どうぞ参考にしてください。

よくあるご質問

建設業許可を営むには、必ず許可が必要なのですか?
建設業を営もうとする場合は、下記の工事 (軽微な建設工事) のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。

【建築一式工事】 1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (税込金額)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)

【建築一式工事以外】 1件の請負代金が500万円未満の工事 (税込金額)
※注文者が材料を提供する場合には、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。また、工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負金額を合計した額で判断します。
※建設工事は、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事等26の専門工事の合計28の種類に分かれており、業種別の許可制度がとられています。

なお、以下の場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
解体工事を行う場合 「解体工事業登録」
浄化槽設置工事を行う場合 「浄化槽工事業登録」
電気工事業を行う場合 「登録電気工事業者登録」
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。

例えば、愛知県内に複数の営業所があっても愛知県知事の許可ですが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。  
この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域には制限はありません。
特定建設業と一般建設業の許可の違いは何ですか?
特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。

発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,500万円 (建築一式工事の場合は7,000万円) 以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、特定建設業の許可が必要になります。
この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。  
なお、特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。
県外の許可業者が愛知県・名古屋市の入札に参加することは可能でしょうか?
入札参加資格申請は可能です。

愛知県・名古屋市ともに、営業所など拠点が管轄内になくても (愛知県の許可業者でなくても) 経営事項審査を受けた許可業者であれば入札参加資格申請は可能です。
しかしながら、実際に落札するためには、営業所を愛知県内に営業所がある許可業者の方が可能性が高くなると思われます。
案件によりますが、地域が限定されたり実績条件があったりと、実際には中部地区に本店又は営業所があり実績のある事業者に有利となる入札がほとんどです。
名古屋市内に本店又は営業所のある中小企業を優先するのが名古屋市の方針ですし、愛知県も規模、内容により一概には申し上げられませんが県内に営業所を許可業者として登録した業者を優先にする方針のようです。
相談する際に必要なものはありますか?
法人様であれば、現在有効な決算書、履歴事項全部証明書は必ずご準備ください。
個人の方は確定申告書を必ずご準備ください。
また、許可をお持ちの場合は、許可の副本をご準備ください。
相談する場合はどうすればいいでしょうか?
まずはお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
ご来所・ご訪問・オンラインにてご相談を承っております。
CCUS(建設キャリアアップ)の登録代行は行っておりますか?
事業所登録・技能者登録共に行っております。
お問い合わせフォームよりご連絡頂きましたらヒアリングシートをお渡しします。
ヒアリングシートに必要事項をご記入いただき、添付書類と共に返信して頂きましたら、オンライン申請を代行いたします。

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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