あすなろ行政書士事務所

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宅地建物取引業の免許申請

宅地建物取引業の理解を深めるお手伝い

LICENSE APPLICATION

初めて関わる方にもご理解いただきやすいように、宅地建物取引業の基礎から免許取得に関する必要事項や条件などを細かくまとめております。ご依頼いただく際の流れも合わせて掲載しており、ご不明点があった際のお問い合わせも免許取得に関するご相談も歓迎いたします。参考にしていただける費用感も記載しているほか、見積もりをお出しした上で進行するため、ご心配は不要です。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(通称「宅建業」といいます。)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと。
2. 宅地又は建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
要するに、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみなすことができるものをいいます。

自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸借
×

免許取得の概要

1. 免許を受けることができるのは、個人または法人です。
2. 個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することは出来ません。また、法人に切り替える場合は、免許を新たに取り直さなければなりません。
3. 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。 
(例)「宅地建物取引業」「不動産の売買、交換、賃貸、及び仲介、代理」
4. 免許申請をしてから免許されるまでの期間は約30日から50日です。(書類の不備がない場合)
5. 免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
6. 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
7. 宅地建物取引業保証協会の加入手続き及び必要経費などについては、以下の各団体にお問い合わせください。

CHECK
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部はこちら 
公益社団法人不動産保証協会愛知県本部はこちら

免許取得に必要となる条件

免許申請者の要件

(1) 商号又は名称
免許の申請は、個人または法人のいずれでもできますが、申請者の商号又は名称にはいくつかのチェック要件があり、名称の変更などの指導が入る場合があります。
(2) 法人の事業目的
法人が免許申請する場合、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること。
(3) 免許を受けられない者(欠格事由)
欠格事由に該当する者は、申請者、役員、法定代理人、政令使用人になることができません。また、免許を受けた後に欠格事由に該当することになった場合にも、免許は取り消されます。

免許要件等の審査について

(1) 事務所について
宅建業の免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定めることになります。また、事務所には専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられており、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
 

1. 本店または支店
・宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたもの
・宅建業者が商人以外の者である場合
協同組合や公益法人等商人でない事業者については、個々の法律で「主たる事務所」又は「従たる事務所」として取り扱われるものをいいます。
2. 本店又は支店のほか「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
・このような場所は、支店の名称を付していなくても従たる事務所として取り扱われます。
(2) 専任の宅地建物取引士
・宅地建物取引士とは
1. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者を言います。宅地建物取引士証の有効期間は5年間で、有効期間が切れている場合は、宅地建物取引士と認められません。
2. 宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。どちらも、重要事項説明等の宅地建物取引士としての業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。「専任」とは、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たしている状態のことをいいます。ただし、兼務が認められる条件もあります。
・専任の宅地建物取引士の設置
1. 宅建業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たさせるため、事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
2. この一定数は、国土交通省令で定められており、1の事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、宅建業法第50条第2項で定める案内所等については1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。
3. 専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。
(3) 政令第2条の2で定める使用人
1. 法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で「宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人」となります。
2. 免許申請者である代表取締役や代表者が常勤できない場合は、本店にも政令使用人を設置する必要があります。政令使用人についても、免許申請者や法人の役員と同様に、免許の欠格事由の審査対象となります。

料金表

報酬についてご案内いたします。

【宅地建物取引業の免許申請】基本料金表

法定費用 (証紙代) 、書類など取得費用は必要に応じご請求申し上げます。
  • 新規宅地建物取引業 登録(税込)

    110,000円~

  • 宅地建物取引主任者登録申請(税込)

    33,000円~

  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(税込)

    33,000円~

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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