建設業 事業年度終了届提出期限が過ぎてしまったら。。
2023/11/21
建設業の事業年度終了届の提出期限は、建設業法第十一条2項に定められているよう、毎年、各事業者様の決算日より4カ月以内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出する義務があります。
(例)個人事業主様の場合、12月末決算→4月末提出期限、法人様で5月31日決算の場合、9月30日提出期限)
提出しなかったらどうなる?と気になりますね。
建設業法第五十条により「6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」との厳しい罰則もありますし、建設業許可の更新や業種追加などの申請をしたいと思った場合、終了届が提出されていないと、終了届の提出をまずはしないと受け付けてもらえないということになります。
万一、提出期限が過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く提出しましょう。
(受付はしていただけますが、終了届に注意スタンプが押されてしまいます。)
次の許可更新に間に合えば。。としていると5年分をまとめて。。ということになりかねません。焦って作成すると入力した情報が誤っていたり、昔の工事経歴を作成するためにファイルを探したりと時間もかかります。また、作成に手間取り、許可更新に間に合わないなど、最悪の事態になってしまうこともあります。
決算日より4カ月以内に終了届の提出を忘れずに!
あすなろ行政書士事務所では毎年継続してご依頼いただいている事業主様には終了届がそろそろです!とご案内をしております。弊所にご依頼いただきましたら、提出期日のご心配は減るかと思います。
担当:小栗
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名古屋建設業許可支援センター
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電話番号 : 052-562-0087
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名古屋で建設業に関する申請代行
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