あすなろ行政書士事務所

労働時間に含まれるのはどんな時?

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労働時間とは?

労働時間とは?

2024/02/20

時間外労働の上限規制が建設業でも4月から適用されますが、労働時間に含まれるものって何でしょう?

 

事務所から現場までの移動時間は?

現場が終わって帰宅する移動時間は?

現場での朝礼時間は?

現場などでの待機時間は?

着替えの時間は?  などいろいろ迷われることもあるかと思います。

 

労働基準法の「労働時間」とは使用者の指揮命令下のある時間のことです。実際に活動していなくても、指揮命令下にある時は労働時間に該当します。

 

建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署 発行)の10ページに「労働時間になるか」が問題になりやすいケースが書かれています。

 

〇手待時間・・・使用者の指示があった場合にはすぐに動けるよう待機している時間⇒労働時間

 

〇移動時間・・・

移動時間中に業務の指示を受けたり、従事することがなく、自由な利用が保障されている場合⇒労働時間に当たらない。

事務所から現場までの移動時間は自由が利用が保障されていない⇒労働時間

 

〇着替え、作業準備等の時間・・・

使用者の指示により必要な準備行為:義務付けられた作業着などへの着替え⇒労働時間

作業前の朝礼時間⇒労働時間

 

〇安全教育などの時間・・・業務上義務付けられている研修など⇒労働時間 

 

労働時間にあたる

・会社の事務所から現場までの移動時間

・現場での朝礼時間

・現場などでの業務までの待機時間

・着替えの時間(業務に必要なものの場合) 

 

労働時間にあたらない

・現場が終わって帰宅する移動時間(自由な利用が保障されているのであれば)

        

労働時間の判断は個人判断とのことですが、使用者の指揮命令かにある時間=

 

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