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【重要】建設業の「専任技術者」の名称が「営業所技術者」に変わりました!

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建設業の「専任技術者」の名称が「営業所技術者」に変わりました!

建設業の「専任技術者」の名称が「営業所技術者」に変わりました!

2025/05/13

2024年(令和6年)12月13日、建設業許可に関わる“専任技術者”の呼び方が「営業所技術者」に変更されました。

 

なぜ名称が変更されたのか?

従来の「専任技術者」という呼び方については、「どのような役割を担うのか分かりにくい」との声がありました。そこで今回、「営業所に配置される技術者」という意味がより明確にするため、「営業所技術者」へと名称が変更されました。一般建設業者の専任技術者は営業所技術者(建設業法7条2号)へ、特定建設業者の技術者については特定営業所技術者(建設業法15条2号)に変更されました。

 

要件や役割は変わるの?

実際の要件や役割に大きな変更はありません。これまでと同様、各営業所に「営業所技術者(旧・専任技術者)」を常勤で配置する必要があります。

 

申請・届出時の注意点

申請書類や届出書類に使用する様式・記載内容も今回の変更に合わせて改訂されています。古い様式や表記のままで申請を行うと、受理されない・差し戻しになる可能性がありますので、最新の様式・表記で申請を行うことが重要です。

 

建設業許可に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
建設業に精通した行政書士が、適切なアドバイスと書類作成のサポートをさせていただきます。

 

 

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