みなし登録電気工事業者の届出
建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。
ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
開始届に必要となる条件
① 建設業の許可をもっていること
② 営業所ごとに主任電気工事士を設置すること…主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
③ 電気工事に必要となる器具類の所有…一般用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計)・自家用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置)
みなし登録電気工事業の登録の注意点
建設業の更新をした場合、許可番号が変わりますので電気工事業の変更届出が必要となります。
ご依頼から手続き完了までの流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1:お問合せ
早朝・夜間・土日祝日もご予約頂けます。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
STEP2:無料相談
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
STEP3:ご契約
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
料金表
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
基本料金表
電気工事業みなし登録 知事 新規 | ¥23,000~ |
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電気工事業みなし登録 経済産業省 新規 | ¥28,000~ |
電気工事業みなし登録 知事 変更届 | ¥15,000~ |
電気工事業みなし登録 経済産業省 変更届 | ¥15,000~ |
別途消費税をご請求申し上げます。
また、書類など取得費用は必要に応じご請求申し上げます。
