あすなろ行政書士事務所

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電気工事業の登録

みなし登録電気工事業の開始届を解説

ELECTRICAL WORK

お客様の建設業に関わるご相談を幅広くお受けし、スピーディーで的確な対応を心掛けております。みなし登録電気工事業者の定義から、建設業の許可を保有している方で電気工事業の開始届を出す対象となる方や必要とされる条件などの詳細をまとめました。わかりにくい内容やお客様が抱えているご不安などを、実際にお会いした際の打ち合わせでじっくりお伺いしてお答えいたします。

みなし登録電気工事業者の届出

建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物または一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が電気工事業を開始したときは開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。

開始届に必要となる条件

1. 建設業の許可をもっていること
2. 営業所ごとに主任電気工事士を設置すること:主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者または第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
3. 電気工事に必要となる器具類の所有:一般用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計)・自家用電気工作物(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置)

みなし登録電気工事業の登録の注意点

建設業の更新をした場合、許可番号が変わりますので電気工事業の変更届出が必要となります。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

【電気工事業の登録】基本料金表

書類など取得費用は必要に応じご請求申し上げます。
  • 電気工事業みなし登録 知事 新規(税込)

    44,000円~

  • 電気工事業みなし登録 経済産業省 新規(税込)

    55,000円~

  • 電気工事業みなし登録 知事 変更届(税込)

    33,000円~

  • 電気工事業者登録(税込)

    66,000円~

  • 電気工事業者登録手数料

    33,000円

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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