業種追加とは
既に建設業の許可をお持ちで、許可業種を追加して許可を取ることをいいます。
以下のパターンがあります。
「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合。
「特定建設業」を受けている者が「他の特定業」を申請する場合。
但し、「一般建設業」を持っていて「特定建設業」の業種を追加する場合(その逆も同様)、業種追加申請にはなりません。この場合は「般特新規」となり、別の申請区分となります。
業種追加のポイント
必要な書類等は新規許可申請と原則的には同じです。注意する点には以下があります。
- 許可取得後、継続して「事業年度終了届」を提出している事。
- 許可取得後、現在までに変更があった場合は変更届を提出している事。
- 経営業務の管理責任者として7年以上の経験がある事。
- 既に取得している許可業種を1度も更新していない場合は、新規申請と同じく財産的基礎等の要件を満たすことを証明する必要があります。(更新した実績がある場合は不要です)
- 追加したい業種の専任技術者の要件を満たしている事。これが一番重要です。
専任技術者の確保
技術者資格もしくは実務経験について説明します。
10年の実務経験が証明できれば専任技術者になれます。しかし経験で専任技術者になった方が、2業種目の専任技術者になるためには20年の実務経験が必要となります。それを実績として書面で証明できなければなりません。許可取得後の過去の工事経歴書に「その他工事」としてあがっていることが重要です。しかし、20年分の証明をしなければなりませんのでかなり困難と云えます。
その点、技術者資格を持っている場合、1人で複数の業種を担うことが可能です。資格の内容により取得できる建設業の種類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
費用について
業種追加に係る費用をご案内いたします。
基本報酬その他費用
業種追加許可手数料 一般・特定のいづれか | ¥50,000 |
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業種追加許可手数料 一般・特定の両方 | ¥100,000 |
業種追加 1業種 報酬 | ¥78,000~ |
