建築物等の解体工事をするには、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
従いまして、解体工事業者の登録を受けようとする方は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる方で主務省令で定める基準に適合するもの(技術管理者)を選任してなければなりません。
建設業許可を取得していない解体工事業は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録が必要な業者とは
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
登録の要件について
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
(1) 法で定める不適格要件に該当しないこと。
ア 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
イ 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
例えば、
解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。
などが該当します。
(2) 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
技術管理者とは、解体工事の現場において解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
A 次のいずれかに該当する者
- 大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
- 一級建設機械施工技士(注3)
- 二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)(注3)
- 一級土木施工管理技士(注3)
- 二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)(注3)
- 一級建築施工管理技士(注3)
- 二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)(注3)
- 一級建築士(注4)
- 二級建築士(注4)
- 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
- 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5)
- 技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(注6)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
- 大学で土木工学科等(注1)に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等(注1)修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
(注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。(省令第7条)
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。
(注3)建設業法の定めによります。
(注4)建築士法の定めによります。
(注5)職業能力開発促進法の定めによります。
(注6)技術士法の定めによります。
解体工事業登録の有効期限
登録は5年間有効です。引き続き解体工事業を営む場合は有効期間満了の2か月前から30日前までに登録の更新をする必要があります。
料金表
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
基本料金表
解体工事業登録 新規 | ¥40,000~ |
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解体工事業登録 更新 | ¥40,000~ |
解体工事業登録事項変更届出書 | ¥20,000~ |
登録手数料 新規 | ¥33,000 |
登録手数料 更新 | ¥26,000 |
