経営事項審査申請

経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(公共工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

技術と経営に優れた企業を育成するという側面を持ち、企業を総合的に客観的に評価するため審査体制の充実を常に追求しています。

経営事項審査制度の要旨

1)経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。
  ア 経営状況(経営状況分析)
  イ 経営規模、技術力その他①以外の客観的事項(経営規模等評価)

2)「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。

3)厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法定化されています。

4)「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。

5)「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。

審査項目

経営事項審査の審査項目は以下のとおりです。

P  ・・・・・・総合評定値
X1 ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事に係るもの
X2 ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
Y  ・・・・・・経営状況分析の結果に係る数値
Z  ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
W  ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2及びZ以外に係るもの
 

これらを一定の基準によりそれぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。

総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W

 

区  分 審 査 項 目
総合評定値(P) 経営状況分析(Y) 1 純支払利息比率
2 負債回転期間
3 売上高経常利益率
4 総資本売上総利益率
5 自己資本対固定資産比率
6 自己資本比率
7 営業キャッシュフロー(絶対額)
8 利益剰余金(絶対額)
経営規模等評価 経営規模(X) 1 工事種類別年間平均完成工事高
2 自己資本額
3 利払前税引前償却前利益
技術力(Z) 1 工事種類別技術職員数
2 工事種類別元請完成工事高
その他の審査項目(W) 1 労働福祉の状況
2 建設業の営業年数
3 防災活動への貢献の状況
4 法令遵守の状況
5 建設業の経理に関する状況
6 研究開発の状況
7 建設機械の保有状況
8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

 

最新の改正のポイント

平成24年7月に評価点数の見直しが行われました。大きなポイントは2点です。

(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

中長期な公共工事の担い手を育成・確保する観点から、若年技術職員の育成及び確保の状況について、付加的な要素としてW点において新たに加点されることになりました。

(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大

災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できる建設機械に範囲が拡大されました。

 

経営状況分析(Y)とは、経営事項審査の一部で、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。
経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っています。

財務諸表を作成したら、登録経営状況分析機関に依頼して結果報告をもらいます。

審査基準日

審査の基準日は、申請日の直前の営業年度の終了の日(直前の決算日)、新設の場合は会社が成立した日又は開業した日になります。
また、合併又は営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合がありますので、事前に確認が必要です。

 

大臣許可の経営事項審査申請

経営規模等評価申請の審査は国土交通省中部地方整備局が行います。
・愛知県は申請書等の書類を受領し、中部地方整備局に送付する経由事務のみ行います。
申請の受付は、随時行います。
・必要書類は愛知県知事許可とは異なりますので注意が必要です。

大臣許可の経営事項審査申請手順

①大臣許可建設業者は、経営規模等評価申請書等を愛知県の受付窓口に提出する。
②愛知県は、経営規模等評価申請書等に不備がない場合は書類を受付する。
③愛知県は、受領した経営規模等評価申請書等を中部地方整備局に送付する。
④中部地方整備局は、経営規模等評価を審査し、大臣許可建設業者に結果を通知する。
(審査に必要があると認められる場合、中部地方整備局から大臣許可建設業者に報告又は資料の提出を求める場合があります)

書類提出先(受付窓口)

愛知県建設部建設業不動産業課建設業グループ

書類必要部数

・国土交通省中部地方整備局 提出分
・申請者 控え分(各営業所に備える部数)
・愛知県 提出分

 

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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