他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。登録の有効期間は5年です。
なお、登録変更申請に当たって義務付けられていました建築士事務所の管理講習会は平成20年11月28日の建築士法改正に伴い廃止されました。
建築士事務所の種類
建築物の規模や構造により以下の3種類に分類され、それぞれ法人・個人事務所があります。
1級建築士事務所
2級建築士事務所
木造建築士事務所
新規に建築士事務所登録をされる方へ
建築士法の改正により、管理建築士の要件が強化されました。建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちの管理建築士がいない場合は登録できません。
管理建築士講習についてはこちら(公益財団法人 建築技術教育普及センター)をご覧ください。
