あすなろ行政書士事務所

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建設業新規許可

建設業を営む際に必要な許可や要件

NEW PERMISSION

新規で建設業を始める場合には許可の取得が必要なため、29にもわたって存在する業種ごとに取得が必要な建設業の許可について、内容や要件、許可の区分などを含めて詳しく解説いたします。無料相談やお見積もりの提示も行っているため、お困りごとに寄り添って解決策を提案し、不明点をクリアにできるようにご納得いただけるまでしっかりとご説明するため、ご心配には及びません。

名古屋建設業許可支援センター
愛知県名古屋市中村区名駅4-3-10 東海ビル406号
あすなろ行政書士事務所内 TEL:052-562-0087

1. 土木工事業
2. 建築工事業
3. 大工工事業
4. 左官工事業
5. とび・土工工事業
6. 石工事業
7. 屋根工事業
8. 電気工事業. 
9. 管工事業
10. タイル・れんが・ブロック工事業
11. 鋼構造物工事業
12. 鉄筋工事業. 
13. ほ装工事業
14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業
16. ガラス工事業. 
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業. 
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業. 
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
29. 解体工事業
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。

建築一式工事の場合:

1. 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
のいずれかに該当する場合。

建築一式工事以外の建設工事:

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事の場合。

建設業許可の4つの要件とは

また、建設業の許可を受けるには、次の4つの要件を満たさなければなりません。ここでは一般建設業・愛知県知事許可についてお話しいたします。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(経管)
次のいずれかに該当するものであること

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該 建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設 業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、
労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
社会保険の加入について次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正 15
年内務省令第 36 号)第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行
規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号)第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和
50 年労働省令第3号)第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

専任技術者

営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

許可を受けようとする業種の工事について、
イ 学校教育法による高等許学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方(所定学科の指定あり)
ロ 10年以上の実務経験を有する方(電気工事、消防施設工事については注意が必要)
ハ イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(二級建築士、二級土木施工管理技士など)

誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が上記に該当すること

財産的基礎など

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと ※ただし、軽微な建設工事に係るものを除きます

下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本(法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額)が500万円以上であること
ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
ハ 許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

許可の種類と区分

種類:「大臣許可」と「知事許可」

建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があり、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を、一つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。

区分:「一般建設業」と「特定建設業」

発注者から直接請け負う1件の建設工事の一部を下請けに発注する場合で、その下請代金の総額が4.5千万円(建築工事にあっては7千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可となり、それ以外の場合は一般建設業許可となります。

報酬表

ここでは主な業務の報酬についてご案内いたします。

【建設業新規許可】基本報酬表

  • 知事許可 新規 一般(税込)

    165,000円~

  • 知事許可 更新 一般(税込)

    110,000円~

  • 知事許可 事業年度終了届(税込)

    49,500円~

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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