建設業の29業種とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は以下の29業種にわかれています。
建設業法の一部改正により平成28年6月1日より「とび・土木工事業」から独立するかたちで、新たに「解体工事業」が新設されました。
1 土木工事業
2 建築工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 ほ装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
建築一式工事の場合・・・
①1件の請負代金が 1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の
工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150 ㎡未満の工事
のいずれかに該当する場合。
建築一式工事以外の建設工事 ・・・
1件の請負代金が 500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事の場合。
建設業許可の4つの要件とは
また、建設業の許可を受けるには、次の4つの要件を満たさなければなりません。(ここでは一般建設業・愛知県知事許可についてお話しします。)
経営業務の管理責任者
(法人の場合はその役員のうち常勤であるものの1人が、個人の場合は本人又はその支配人が以下の条件のいずれかに該当すること。)
イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方
① 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を 有する方
② 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験を有する方
③ その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方
専任技術者
(営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること)
許可を受けようとする業種の工事について、
イ 学校教育法による高等許学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方(所定学科の指定あり)
ロ 10 年以上の実務経験を有する方(電気工事、消防施設工事については注意が必要)
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(二級建築士、二級土木施工管理技士など)
誠実性
(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと)
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が上記に該当すること
財産的基礎など
(請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと)ただし、軽微な建設工事に係るものを除きます。
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本(法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額)が 500 万円以上であること
ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
ハ 許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
許可の種類と区分

種類 「大臣許可」 と 「知事許可」
建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があり、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を、一つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。
区分 「一般建設業」 と 「特定建設業」
発注者から直接請け負う1件の建設工事の一部を下請けに発注する場合で、その下請代金の総額が3千万円(建築工事にあっては4.5千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可となり、それ以外の場合は一般建設業許可となります。
お問合せから許可申請まで
お問合せから許可申請までの流れをご説明いたします。
STEP1:お問合せから無料相談
早朝・夜間・土日祝日もご予約頂けます。
平日・デイタイムはお仕事で忙しいという方のために、土・日・祝日・早朝・夜間もご相談を受け付けております。
許可の基準を満たす要件が揃っているかをチェック表に基づき一つ一つ確認します。
ご用意いただく書類、当方でそろえる書類についてお打合せし、お見積りをさせていただきます。
また、申請完了までのおおよその所要日数、計画を立てます。
STEP2:書類作成に着手
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お見積額にご納得頂きましたら書類の作成に着手します。
STEP3:最終確認
申請書類が完成しましたら申請書類に代表者印などの押印をお願いします。
この時、申請書類を最終確認していただき、問題なければ提出いたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
報酬表
ここでは主な業務の報酬についてご案内いたします。
基本報酬表
知事許可 新規 一般 | ¥124,000~ |
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知事許可 更新 一般 | ¥60,000~ |
知事許可 事業年度終了届 | ¥40,000~ |
変更届 | ¥15,000~ |
