宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(通称「宅建業」といいます。)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を
業として行うものをいいます。
① 宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと。
② 宅地又は建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
要するに、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関
して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみなすことができる
ものをいいます。
自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸借 | × | ○ | ○ |
免許取得の概要
① 免許を受けることができるのは、個人又は法人です。
② 個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどは、出来ません。また、法人に切り替える場合は、免許を新たに取り直さなければなりません。
③ 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。
(例) 「宅地建物取引業」、「不動産の売買、交換、賃貸、及び仲介、代理」
④ 免許申請をしてから免許されるまでの期間は約30日から50日です。(書類の不備がない場合)
⑤ 免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
⑥ 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
⑦ 宅地建物取引業保証協会の加入手続き及び必要経費などについては、以下の各団体に問い合わせてください。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部はこちら
公益社団法人不動産保証協会愛知県本部はこちら
免許取得に必要となる条件
免許申請者の要件
(1)商号又は名称
免許の申請は、個人又は法人のいずれでもできますが、申請者の商号又は名称にはいくつかのチェック要件があり、名称の変更などの指導が入る場合があります。
(2)法人の事業目的
法人が免許申請する場合、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること。
(3)免許を受けられない者(欠格事由)
欠格事由に該当する者は、申請者、役員、法定代理人、政令使用人になることができません。また、免許を受けた後に欠格事由に該当することになった場合にも、免許は取り消されます。
免許要件等の審査について
(1) 事務所について
宅建業の免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定めることになります。また、事務所には専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられており、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
①本店又は支店
○宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたもの
○宅建業者が商人以外の者である場合
協同組合や公益法人等商人でない事業者については、個々の法律で「主たる事務所」又は「従たる事務所」として取り扱われるものをいいます。
② 本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
○このような場所は、支店の名称を付していなくても従たる事務所として取り扱われます。
(2) 専任の宅地建物取引士
○宅地建物取引士とは
① 宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者を言います。宅地建物取引士証の有効期間は 5 年間で、有効期間が切れている場合は、宅地建物取引士と認められません。
② 宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。どちらも、重要事項説明等の宅地建物取引士としての業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
「専任」とは、「常勤性」と「専従性」の 2 つの要件を充たしている状態のことをいいます。
ただし、兼務が認められる条件もあります。
○専任の宅地建物取引士の設置
①宅建業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たさせるため、事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
②この一定数は、国土交通省令で定められており、1 の事務所において「業務に従事する者」5 名に1 名以上の割合とし、宅建業法第 50 条第 2 項で定める案内所等については 1 名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。
③専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2 週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。
(3) 政令第 2 条の 2 で定める使用人
①法第 4 条第 1 項第 2 号等の政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人」となります。
②免許申請者である代表取締役や代表者が常勤できない場合は、本店にも政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人についても、免許申請者や法人の役員と同様に、免許の欠格事由の審査対象となります。
ご依頼から手続き完了までの流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1:お問合せから無料相談
早朝・夜間・土日祝日もご予約頂けます。
平日・デイタイムはお仕事で忙しいという方のために、土・日・祝日・早朝・夜間もご相談を受け付けております。
免許申請の基準を満たす要件が揃っているかをチェック表に基づき一つ一つ確認します。
ご用意いただく書類、当方でそろえる書類についてお打合せし、お見積りをさせていただきます。
また、免許が下りるまでのおおよその所要日数、計画を立てます。
STEP2:書類作成に着手
お客さまとの対話を重視しています。
お見積額にご納得頂きましたら書類の作成に着手します。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
STEP3:最終確認
弊社はフォロー体制も充実しております。
申請書類が完成しましたら申請書類に代表者印などの押印をお願いします。この時、申請書類を最終確認していただき、問題なければ提出いたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
料金表
報酬についてご案内いたします。
基本料金表
新規宅地建物取引業 登録 | ¥60,000~ |
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宅地建物取引主任者登録申請 | ¥13,150~ |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | ¥20,000~ |
宅地建物取引業 更新 | ¥51,000~ |
別途消費税をご請求申し上げます。
法定費用(証紙代)、書類など取得費用は必要に応じご請求申し上げます。
