許可取得後の届出・手続き

許可後の届出・手続きについて

許可後の届出は以下の3種類です。

 許可の申請事項の内容に変更を生じたときに、一定期限内に変更届出書等を提出する
 毎年決算終了後4ケ月以内に、事業年度終了届出書を提出する。
 許可の有効期間は5年間です。 従いまして継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の 30 日前までに(3ヶ月前から受付開始)許可の更新の手続きが必要です。

変更届

許可後の届出等
届 出 事 項 提 出 期 限
商号又は名称の変更 事実発生後30日以内(役員等の変更の内、株主等の変更については、変更を覚知してから30日以内)
既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更専任技術者の変更
営業所の新設、廃止専任技術者の変更
資本金額(出資総額)の変更
役員等の変更 ※(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)経営業務の管理責任者の変更
個人業者(事業主)の氏名の変更経営業務の管理責任者、専任技術者の変更
個人事業主で支配人を設けている場合の変更(氏名の変更、新任、退任)
令第3条に規定する使用人の変更建設業法第14条(規則第8条) 事実発生後2週間以内
経営業務の管理責任者の変更
専任技術者の変更(専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更(同一営業所内)[区分2]、専任技術者の追加[区分3]、専任技術者の削除[区分4]、専任技術者が置かれる営業所のみの変更[区分5])
国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除 毎事業年度経過後4月以内
届出書(経営業務の管理責任者、専任技術者の削除、欠格要件該当等 事実発生後2週間以内
 廃業届(建設業の廃業) 廃業事由から30日以内

 

事業年度終了届

許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴が変わりますので、その内容を「事業年度終了届出書」として、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内に提出することが義務付けられています。

また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていることを確認するため、事業年度終了届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示するよう求められることがあります。

事業年度終了届出書には納税証明書(原本、納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書)を添付します。課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付が必要です。

知事許可の場合は県税事務所発行の事業税の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の法人税の納税証明書(その1)です。

更新

すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。仮に、許可更新手続きを取らなければ、期間満了とともに許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることはできなくなります。

なお、許可更新の手続きを取っているのであれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

料金表

変更届 ¥15,000~
事業年度終了届 ¥45,000~
更新 ¥60,000~

別途消費税・証明書など取得費用はご請求申し上げます。

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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