建設業の2024年問題とは?
2024/02/06
2024年4月からついに建設業でも時間外労働の上限規制が適用されます。
労働基準法で定められた法定労働時間は「1日8時間及び1週間40時間」、労働基準法で定められた法定休日は「毎週少なくとも1回」です。
さて4月以降、時間外労働時間がどのように厳しくなっていくのか、見てみましょう。
今まで | 2024年4月以降 | ||
大臣告示に よる上限 (行政指導) |
月45時間 年360時間 |
36協定で定めることの できる時間外労働の 上限 →36協定の締結が 必要!! |
原則、最大月45時間・年360時間 |
法律による 上限
|
上限なし (年6か月まで) |
特別条項ありの場合
臨時的に労働させる必要がある 場合に限り、労働者に 「月45時間・1年360時間」 (=限度時間)を超える 時間外労働をさせることを 認める労使協定の条項 |
年720時間 (時間外労働時間)
複数月平均80時間(休日労働を含む) 例) 7月 時間外労働45時間+休日労働45時間 合計90時間 8月 時間外労働50時間+休日労働40時間 合計90時間 9月 時間外労働40時間+休日労働40時間 合計80時間 3か月平均時間外労働時間:約86時間 ⇒アウト
月100時間未満 (休日労働を含む) 例)2月 時間外労働 45時間 2月 休日労働 60時間 =============== 105時間 ⇒アウト
時間外・休日労働時間数が月45時間を超える ことができるのは年6回まで |
36協定の締結せずに、あるいは締結はしたけど・届出せず時間外労働させた場合 ⇒アウト
36協定を超えて時間外労働させた場合 ⇒アウト
法第33条(災害時における復旧工事)を除き、法第32条違反となり、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
規制ばかりできても。。。労働時間を減らしたくても。。。工期が。。と嘆いていらしゃっる事業主様もいらっしゃるでしょう。
建設業者による取り組み事例の紹介に「建設ディレクターの活用」(詳しくは国土交通省不動産・建設経済局建設業課発行の建設業における働き方改革推進のための 事例集 事例 No. Ⅲ-033 PDFの181ページご参照ください)いうのが取り上げられていました。建設ディレクターが書類関係全判を担当することにより、現場監督が本来の業務に時間を使えることになり、業務がスムーズに行えるようにしたそうです。
他にもいろいろな取り組みが取り上げられています。御社にあてはまるものが見つかるかもしれません。
また短い納期に対応すべく、時間外労働が必要となってしまうこともあるかと思います。公共工事でも民間工事でも、適正な工期の確保に向けた受発注が双方の責務となります。
建設業法で、著しく短い工期の禁止法律違反となると国土交通大臣等は必要な勧告をすることができ、従わないときはその旨を公表することができます。
受注者間、及び、元請・下請間で適正な工期で請負契約を締結することも責務です。
時間外労働させたって大丈夫だろうと考えてはいませんか?
労働基準法違反事案についてはインターネットでの企業名公表となります。これにより社会的信用度の低下となり、取引先や銀行、採用などにも影響が思慮されます。
お気をつけください。
担当:小栗
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名古屋建設業許可支援センター
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電話番号 : 052-562-0087
FAX番号 : 052-562-0086
名古屋で建設業に関する申請代行
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